こんにちは。
今回は、住宅ローンを検討する際に耳にすることがある「担保提供者」というワードについて書いてみたいと思います。
実際のところ、このワードに馴染みのない方がほとんどではないかと思います。
住宅ローンにおいてはこの担保提供者を「物上保証人」とも呼びますが、いずれも初めて聞いたという方が多いのではないでしょうか。
住宅ローンにおける『担保提供者(物上保証人)』とは
「所有する不動産を担保として金融機関に提供する人のこと」を言います。
借入先の金融機関は、住宅ローンが完済されるまでこの不動産に抵当権を設定し、住宅ローンの債務者が返済できなくなった際には、この担保物件を売却するなどして回収を行います。
よくあるケースとしては、親の所有する土地(親に所有権のある土地)に、子どもが家(子に所有権のある居宅)を建てる場合に、親が土地を金融機関に担保として提供すると、この親が担保提供者となります。
親や親族所有の土地に家を建てたい
こういったケースのご相談は少なくないですが、「担保提供者」がどういったものであるのかをしっかり理解されている方は多くないように思います。
もちろんよくあるケースのため難しく考えすぎる必要はないのですが、いくつか注意しなければならないことがあります。
①事前審査、本審査申込時に申込書類に自筆で記入が必要(金融機関によっては来店が必要なケースもある)
②金消契約時に来店、契約書記入が必要
③担保提供者が直系尊属でない場合、金融機関によってはNGの場合もある
④担保となる土地の所有者が複数の場合(共有)、全員担保提供者となる必要がある
⑤担保となる不動産の相続人に事前承諾を得ておくことが望ましい
①②については、担保提供者が高齢だったり病気療養中の場合、また遠方在住の場合など、金融機関の指示通り土地の所有者に協力を得られるかどうか、よくよく確認が必要です。
③については、金融機関により対応が異なりますので、事前に相談してみましょう。
④については、所有者全員に承諾と協力を得られるか、事前の相談・確認が必要です。
⑤については、将来、土地の所有者が亡くなった場合、その土地の相続人に所有権が移っても住宅ローンの抵当権はそのまま引き継がれます。そのため、相続が発生した際にトラブルにならないよう事前に相談・確認しておくことが大切です。
私たちの方で内容を整理し、金融機関への事前相談や必要事項の確認等お手伝いすることもできますので、まずはお気軽にご相談くださいね。