こんにちは!家づくりコラムです。
前回は家づくりのための自己資金がどのくらい必要かというお話でしたね。自己資金とは一口に言っても、夫婦の共有の現金や預貯金はもちろん、両親や親族からの資金援助もその一つです。今回はその際にかかってくる贈与税について、整理してみたいと思います(*´ェ`*)
■税金のかからない贈与方法
住宅取得のための資金援助を受ける場合、税金のかからない贈与方法として、暦年課税110万円までの贈与を受けるか、相続時精算課税※を選択する方法しかありませんでしたが、「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」が平成33年12月31日まで延期・拡充され、両親、祖父母からも住宅取得等資金の贈与を最大3,000万円まで非課税とする特例ができました。
例えば、平成31年3月までは省エネ等住宅は毎年の基礎控除110万+1,200万=1,310万円まで贈与を受けても非課税に。平成31年4月以降になると、消費税10%で取得後は一般住宅でも2,610万円、省エネ住宅なら3,110万円の贈与までが非課税となります。(詳細は国税局HPリンクを参照ください↓)
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
※相続時精算課税の非課税枠2,500万円に、住宅に係る贈与税の非課税措置を併用すると、非課税枠は最大5,500万円となる
■相続時精算課税を適用したとき
相続時精算課税を選択してから住宅資金の贈与を受ける場合は、2,500万円までの贈与は非課税となりますが、この制度を一度選択すると、それ以降の暦年課税の110万円控除は利用できず、取り消しもできなくなるため注意が必要です。
■特例以外の税金対策
特例を利用する以外の方法としては、1つ目は親と建物を共有し、分担した資金をそれぞれの持分比率として登記するという方法。2つ目は親からローンで借りる方法です。返済の事実があれば贈与税はかかりません。ちなみに夫婦共働きで、建物を夫婦共有名義にした場合も、負担に応じた比率で登記を行うことでそれぞれが住宅ローン減税を受けられるメリットがあります。
いかがでしたか?
ご両親や祖父母の方からの資金援助がある場合には、是非こうした方法を活用して、しっかりと税金対策をしたいものですよね。頭の片隅に置きながら、家づくり計画を進めましょう(b^ー゚)
次回は住宅ローンのお話です。数ある住宅ローンの中から、ご自分に合った商品を選ぶのはなかなか難しいですよね。住宅ローンの種類や特徴などを整理して見てきます。是非お付き合いくださいね!ありがとうございました。