家づくりコラム
住宅ローン控除のルールが変わる?
こんにちは。
今回は住まいづくりととても関係の深い「住宅ローン控除」についてお話します。
昨年12月に決定した2021年度の「与党税制改正大綱」。
まず、住宅ローン控除の控除期間が13年へ延長となる対象期間が「2022年末までの入居(*一定の要件あり)」に拡充されることになります。
*一定の要件とは
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されていること
イ 居住用家屋の新築 2020年10月1日から2021年9月30日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等
2020年12月1日から2021年11月30日までの期間
わかりやすく言うと
[イ]は注文住宅を建てる場合
[ロ]は建売住宅等を購入する場合
ということになります。
ここまではすでにご存じの方も多く、住まいづくりを考えている方にとってはうれしい内容かと思います。
ただ、今回の「与党税制改正大綱」でもうひとつ住宅ローン控除について触れている部分があります。
住宅ローン控除の制度自体が見直される可能性があるのです。
まずは、住宅ローン控除の仕組みについておさらいしてみましょう。
住宅ローン減税制度は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、
「住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る」
という目的の制度です。
・「住宅の取得金額」「毎年末の住宅ローンの残高」のいずれか少ない方の1%の金額
・所得税+住民税の合計金額
・最大控除額40万円(長期優良住宅など一定の基準を超えた住宅であれば50万円)
以上の3つの中で一番小さい金額が、10年間に渡って控除されます。(延長期間の3年間は特例のため、基本的な内容で示しています)
ここで気になるポイントが、控除額を決める基準の中の
「毎年末の住宅ローン残高」の1%の金額
というもの。
先に記した住宅ローン控除制度の目的である
「住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る」
を改めて見たとき、あれ?と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そうです、
「金利」 が大きなポイントになるのです。
主な金融機関の住宅ローン金利を見てみると
変動金利 0.5%前後
3年固定 0.7%前後
となっており、「年末の住宅ローンの残高の1%の金額」 を下回っていることが分かります。
それは何を意味するかというと、上記のような金利で借入れをした場合、
「控除額がローンの支払利息額を上回る」
ことが起こり得る、ということなのです。
今回の「税制改正大綱」にもこのことについて明記されています。
なお、平成30年度決算検査報告において、住宅ローン減税の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適応実態等からみて国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置の適応期限後の取扱いの検討に当たっては、こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。
「令和3年度税制改正大綱」より
つまり、年間の支払利息額が年末ローン残高の1%より小さい場合、控除額1%未満にする
という制度変更がなされる可能性がある、ということです。
これは、来年度以降に住まいづくりを検討されている方にとっては影響の大きい話です。
この制度改正によっては、住宅ローン商品の選び方も大きく変わるかもしれません。
今回は住宅ローン控除の制度改正について触れました。
住まいづくりをお考えの方は、こういった国の施策や制度改正にも注目していきましょう。
住まいづくりには欠かせない資金計画のあれこれもお気軽にご相談くださいね。